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特定調停 申し立て完了後の流れ

■本日のテーマ「特定調停 申し立て完了後の流れ」

自己破産せずに借金を返済したい!

という多くの人に利用されている特定調停。自己破産せずに返済する意思
を持つ多重債務者にとっては、ヒジョーにありがたい制度です。

特定調停の申し立ては簡易裁判所で行うということを前回述べましたが、
今回はその後の展開について簡単に紹介したいと思います。


@受理票を受け取る

申し立てが完了すると、受理票がもらえます。

受理票には番号が記されています。この番号を事件番号と言います。

受理票を受け取ったら、債権者に特定調停を申し立てたことを伝えます。
するとその時点から、相手は取立てができなくなるのです。

それだけではありません。

調停が成立するまでの間、一時的ですが返済をしなくてもいいのです。

おそらく特定調停を申し立てるまで「落ちて」しまった多重債務者にすれ
ば、頻繁に取り立てがあったりして精神的に苦しいはずです。

その取立てが止まるので、精神的にも(あと経済的にも)かなり楽になる
のではないでしょうか。


@その後の流れ

さて、その後はどうなるのかと言うと、1ヶ月以内に裁判所から呼び出し
状が送られてきて、朝廷の話し合いが始まるという展開になります。


その話に関しては、次回に行いたいと思います。
ということで、今回は特定調停申し立て完了後の流れについてでした。


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